秋葉原ドローンスクール(ADS)

ドローンパイロットの今後について(第1部)

養成コース

2021年11月現在、ドローンパイロットになるために公的な資格や免許はございません。
しかし2021年6月に航空法が改正され、ドローン操縦に関する免許化制度導入が決まりました。
具体的な概要は2022年3月を目途に発表予定で、開始時期は2022年12月からとのことで、今回は現時点で発表されている内容についてご案内いたします。
また一気にお話してしまうと内容が長くなりすぎてしまうので、2部に分けてお話します。
今回は免許化制度の概要をお話しする前提の内容です。

現在の無人航空機に関する制度について

現在空撮や点検、測量など様々な場面でドローン(以下 無人航空機)が活躍しており、今後も物流や多岐にわたっての利用が見込まれます。
物流分野を中心に街中や我々の上空を無人航空機が行き来する時代も遠くありません。
しかし、それに伴って懸念されるのは街中や人々に向かって無人航空が墜落してしまう事件や衝突してしまう事故です。
無人航空機の利用による発展と懸念すべき事項に対する対応を求められており、政府は2015年から民間の無人航空機に関する事業者とともに官民協議会を設置し、ルールや利活用、発展について協議を開始しました。

無人航空機をいきなり街中で飛ばすにはあまりにもリスク(制度上・技術上)が高いので、官民協議会では「空の産業革命に向けたロードマップ」を毎年示し、無人航空機に関する政府の取組みを工程表としてまとめています。
その中で本格利用を目標に技術開発と環境整備のそれぞれの段階をレベル1からレベル4までに区分しました。

・小型無人機の飛行レベル

レベル1(目視内 操縦飛行)

ドローンを見ながら、見える範囲内での手動操作。(送信機のスティックを使って自分で動かす)
現在の利用方法として基本的な方法です。
飛行場所の安全を確保し、空撮や点検を行う、一番リスクが低い飛行が該当します。

レベル2(目視内 自動・自律飛行)

レベル1と同じく目で見える範囲内で飛行させるものの、プログラミング等で自動・自律飛行で行うこと。
ソーラーパネルや農薬散布などGPSなどを利用して指定ルールを飛行させる場合がこのレベルに該当します。
万が一予定した飛行ができなくなった場合は手動に切り替えて安全に着陸させる技術を前提としています。

レベル3(無人地帯での目視外飛行 補助者なし)

人や車など行き来がない無人地帯(森林や河川、海上)を目の届かない範囲まで飛行させること。
目の届かない場所まで飛ばすため、全体の状況がわからずリスクが高くなるため、よりハードルが高くなります。
条件として ① 機体の状態(計器類や位置、進路、バッテリー残量、異常の有無など)が把握でき、制御できるシステムを有していること。
② 目視の代わりに飛行経路上の物件(航空機、小型無人機、地形や木々、建物など)の存在を把握して衝突を防止できること。
③ 周囲の気象状況の変化を把握し、予定外な飛行を防止することです。
2018年からドローンメーカーや輸送会社、通信会社などが共同で航空局へ特別な申請をして、飛行試験を繰り返し、たびたびニュースにも取り上げられていました。
具体的な用途として山間部や離島をつなぐ物資輸送や被災状況の確認、大規模インフラ点検がレベル3に該当します。

レベル4

現行ではリスクが高くて許可が下りていない有人地帯で補助者なしの目視外飛行を実現すべく、上記のレベル3を踏まえてより安全性を高めるため現行法よりも厳しい基準を機体、操縦者、運航管理の3つにそれぞれに要件を定めました。

今回は免許化制度の前提となる「無人航空機の利活用と技術開発のロードマップ」案についてお話しました。第2部ではレベル4を実現するために免許化制度を導入し、どのような基準となるかを改めてご案内します。引き続き第2部をご覧ください。

第2部はこちら