秋葉原ドローンスクール(ADS)

公開日:2022.01.11  更新日:2022.03.16

ドローン国家資格化
-2022年の見通しは?-

養成コース

2022年1月現在、ドローンパイロットになるために国家資格やライセンスはございません。
しかし2021年6月に航空法が改正され、ドローン操縦に関する免許化制度導入が決まりました。
具体的な概要は2022年3月を目途に発表予定で、開始時期は2022年12月からとのことで、今回は現時点で発表されている内容についてご案内いたします。
まずは免許化制度の概要をお話しする前提の内容です。

現在の無人航空機に関する制度について

現在空撮や点検、測量など様々な場面でドローン(以下 無人航空機)が活躍しており、今後も物流や多岐にわたっての利用が見込まれます。
物流分野を中心に街中や我々の上空を無人航空機が行き来する時代も遠くありません。
しかし、それに伴って懸念されるのは街中や人々に向かって無人航空が墜落してしまう事件や衝突してしまう事故です。
無人航空機の利用による発展と懸念すべき事項に対する対応を求められており、政府は2015年から民間の無人航空機に関する事業者とともに官民協議会を設置し、ルールや利活用、発展について協議を開始しました。
無人航空機をいきなり街中で飛ばすにはあまりにもリスク(制度上・技術上)が高いので、官民協議会では「空の産業革命に向けたロードマップ」を毎年示し、無人航空機に関する政府の取組みを工程表としてまとめています。
その中で本格利用を目標に技術開発と環境整備のそれぞれの段階をレベル1からレベル4までに区分しました。

小型無人機の飛行レベル

レベル1(目視内 操縦飛行)

ドローンを見ながら、見える範囲内での手動操作(送信機のスティックを使って自分で動かす)ですこと。
現在の利用方法として基本的な方法です。
飛行場所の安全を確保し、空撮や点検を行う、一番リスクが低い飛行が該当します。

レベル2(目視内 自動・自律飛行)

レベル1と同じく目で見える範囲内で飛行させるものの、プログラミング等で自動・自律飛行で行うこと。
ソーラーパネルや農薬散布などGPSなどを利用して指定ルールを飛行させる場合がこのレベルに該当します。
万が一予定した飛行ができなくなった場合は手動に切り替えて安全に着陸させる技術を前提としています。

レベル3(無人地帯での目視外飛行 補助者なし)

人や車など行き来がない無人地帯(森林や河川、海上)を目の届かない範囲まで飛行させること。
目の届かない場所まで飛ばすため、全体の状況がわからずリスクが高くなるため、よりハードルが高くなります。
条件として
①機体の状態(計器類や位置、進路、バッテリー残量、異常の有無など)が把握でき、制御できるシステムを有していること。
②目視の代わりに飛行経路上の物件(航空機、小型無人機、地形や木々、建物など)の存在を把握して衝突を防止できること。
③周囲の気象状況の変化を把握し、予定外な飛行を防止することです。
2018年からドローンメーカーや輸送会社、通信会社などが共同で航空局へ特別な申請をして、飛行試験を繰り返し、たびたびニュースにも取り上げられていました。
具体的な用途として山間部や離島をつなぐ物資輸送や被災状況の確認、大規模インフラ点検がレベル3に該当します。

レベル4

現行ではリスクが高くて許可が下りていない有人地帯で補助者なしの目視外飛行を実現すべく、上記のレベル3を踏まえてより安全性を高めるため現行法よりも厳しい基準を機体、操縦者、運航管理の3つにそれぞれに要件を定めました。
実施するには3つの要件を満たした国家資格が今後必要となります。

飛行レベル4の3つの要件

次に小型無人機の飛行レベル4の3つの要件について、現時点でわかる範囲をご紹介します。

機体について

機体は物流利用の想定を考え、国が機体の安全性を認証する制度(機体認証)が創設されます。
また型式認証を受けた機体であれば、認証手続きの簡素化が見込まれます。
無人航空機を扱う我々にも整備記録を義務付け、車検と同じように民間検査機関による検査も必要となります。

操縦者について

機体と同様に、無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力を有することを証明する制度(技能証明)が創設されます。
技能証明には一等(レベル4相当)と二等に分かれ、一等は第三者の立入管理がない、有人地帯で目視外飛行を実施する、物流利用を想定した技能証明です。
また身体検査も一等の技能証明を取得する要件に入るとのことです。
二等の技能証明は第三者の立入管理のある街中での環境で、夜間や人・物件から30m未満の飛行の際に、航空局への許可承認申請が要らなくなります。
2022年の技能証明の制度が始まったとしても、現行と同じように民間が発行する操縦技能の認定は存在していくものの、航空局への許可承認の手続きが不要となるのはメリットかもしれません。

ではどうすれば一等または二等の技能証明が取得できるのか。
国は指定試験機関と民間の登録講習機関を用意する予定です。
技能証明が欲しい受講者はまず登録を受けた講習機関の講習を修了し、試験が行われる指定試験機関で試験を受け、合格すると一等または二等の技能証明を取得できます。※一等はさらに身体検査もあります。
さらに技能証明の有効期間は3年とし、更新の際は登録更新講習機関が実施する講習を修了しなければなりません。

運航管理について

レベル4とレベル4未満のいずれにも共通で求める共通運航ルールを創設しました。
1・飛行計画の通報 飛行ごとに日時、経路、高度等の情報を通報
2・飛行日誌の作成 場所、時間、整備情報、天候などの情報を日誌に記載
3・事故の報告 人の死傷、物件の損壊など事故が発生した場合に国土交通に報告
4・負傷者の救護 自身が操縦した無人航空機によって人に負傷させた場合に救護します。

運航管理に関する事項についてはすでに取り組んでいる方もいらっしゃるかもしれませんが、ようやく共通するルールとして策定されました。

以上のところまでご案内させていただきましたが、どこへ行けば機体認証の受けた機体が購入できるのか、どこが登録講習機関になるのか、どのような講習内容になるのか、まだ何も決まっておりません。(2022年1月現在)

おわりに

以上、今年からはじまるドローンの国家資格についてご紹介いたしました。
現時点では不明な点も多いですが、今から今年の12月に向けて様々な制度やルールなど基準が変わっていきます。
「知らなかった」では済まされない重要なルールの更新もありますので、ぜひ最新の情報を得ていただき、皆様に活躍していただきたいです。

ドローンスクールにご興味のある方はぜひ無料説明会もお問い合わせに合わせて都度開催しておりますので、お問い合わせをお待ちしております。

ドローンに関する今後のスケジュール

2021年12月20日 機体登録の事前申請受付が開始。
2022年3月までに無人航空機の免許化制度に関する詳細な概要を発表予定。
2022年6月20日 機体の登録制度、リモートID、リモートIDに伴う登録手数料、航空法の規制対象重量が200g以上から100g以上に変更。
2022年9月 登録講習機関への登録申請開始予定
2022年12月 無人航空機の免許化制度開始予定

この記事を書いた人

井出

講師・ドローンパイロット

井出

筆者プロフィール

2016年9月 秋葉原ドローンスクール開講に合わせてJUIDA認定講師へ。
講師を勤めながら空撮・点検を行い、多数のメディアにも出演。

【出演メディア】
日本テレビ系列 情報番組 シューイチ
CS EXスポーツチャンネル レッツドローン!
インターネットテレビ局AbemaTV 声優と夜あそび 2nd season
千葉テレビ放送 防災特番 あの日の記憶、これからの備え

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